1950-04-12 第7回国会 衆議院 通商産業委員会 第31号 まず第一に、四十三條に、職員というのは通商産業大臣あるいは都道府県知事の部下でありまして、本法の取締り要務に従事しておりまする職員であります。警察官その他はこれに入つておりません。なおこの條文によりまして、いわゆるその職員があるいは警察官等が立入りますときは、この法律の規定に定める條件に従つて入ることになつております。 長村貞一